2019.10.25
足場設置の際に必要な書類
足場を設置する際には「機械等設置届」が必要とされています。
この届出が必要な工事は、労働安全衛生法の規定により
『足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合には、
設置工事開始のの30日前までに所轄の労働基準監督署長に届けなければならない』
となっています。
低層だったり、60日も必要としない工事であれば必要ないということですね。
今回は足場を設置する際に必要な届出についてご説明します。
▶︎届出の流れは?
届出の流れはまず現地調査を行い、設置場所を確認、調査して測量します。
そこから図面を作成して、施主(依頼人)に図面を確認して頂きます。
そして労働基準監督署に事業者が提出して、届出を受理されてから足場組立てがスタートできます。
工事開始の30日前までに届け出る必要があります。
▶︎届出に必要な書類は?
届出に必要な書類は機械等設置届(様式第20号)がメインになります。
正式名称は「機械等設置・移転・変更届」です。
そして案内図、工程表、平面図、立面図、詳細図、足場部材等明細書、構造計算書などの添付書類も必要になります。
一つでも漏れると受理されない場合がありますので、注意が必要です。
▶︎機械等設置届の書き方の注意点!
注意点としては、欄内に書ききれない場合は無理に書くことは避けましょう。
「計画の概要」や「参画者の経歴の概要」といった内容は、必然的に説明が長くなります。
届出書には別紙を参照する旨を記載すれば監督署は受理してくれます。
また、不備があると受理してもらえませんので、
しっかりと確認の上提出しましょう!
▶︎機械等設置届のひな形のダウンロード方法
機械等設置届のひな形は労働基準監督署から取り寄せることができるほか、
厚生労働省や都道府県労働局などのホームページからひな形をダウンロードすることもできます。
電子システムからも申請ができるのが嬉しいですね。
先ほどもご案内したように、様式第20号の他にも別添資料は必要となります。
労働基準監督署に行く前には再度、書類の不備・不足がないかを確認してから向かいましょう。
▶︎まとめ
届出は工事開始の30日前までに済ませる必要があります。
忘れずに、届出をしてから着工しましょう。
必要な届出の書類はインターネット上で揃います。
しっかり余裕を持って作成して、ゆとりを持った安全な工事を心掛けたいですね。
名古屋市の足場工事は株式会社 栄建にお任せ下さい。
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