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2021.12.10

足場作業で必要な特別講習と技能講習についてご紹介

ビルの2階3階の高さとなってくるのですから、

もしも足場から転落してしまった場合に命の危険が生じます。

それゆえに、平成27年度から足場作業をするものは講習を受けることとなりました。

それが技能講習・特別教育なのです。

 

 

特別教育について

実際に直接的に作業をするものであれば、特別教育を受けていなければなりません。

足場作業の方法についての知識だけでなく、

工事に用いられる機械や器具・作業環境などについても知識を身に付けます。

労働災害を防止するためにはどうすれば良いのかなども、

13時間の学科講習を受講して修了試験にも合格せねばならないのです。

足場に関係する作業を3年以上してきていることも受けるための条件となり、

現場で実践を積んでいることから実技講習は行われません。

3年以上の足場のお仕事に従事してきたと口頭で言っても受け付けられず、

事業者の経験証明をもらってくる必要があるので注意しましょう。

 

 

技能講習について

特別教育と違い技能講習はというと、

作業者を指揮する作業主任者としての立場のモノに必要となる資格です。

普段行う業務の範囲内のみ知っていれば良い特別教育の更に上、

足場の構造とか組立て方法とかも知っていなければなりません。

年齢は満21歳以上、3年以上の実務経験を持っているものという点では特別教育と同じです。

作業者に対してどういった教育や指導を行わねばならないか、

災害発生時にどういった措置が必要となるか、

労働安全衛生法やクレーン等安全規則など関連法令について、

こういった内容の講習を受けるのは技能講習ならではでしょう。

当然のことながら足場に関する資格、技能講習の方が上位の資格となります。

技能講習の方は全国一律の資格、合格せねば作業主任者になることはできません。

一方で、特別教育の方は安全衛生教育に過ぎないのです。

 

 

学科講習のみの特別教育は、2日間・13時間受けて修了試験に合格すれば手に入ります。

足場に関わるお仕事をしているのであれば、

自身はもちろん周りの人やモノにも迷惑を掛けないためにも取っておくようにしましょう。

もっと上を目指したいというなら、21歳を過ぎたら技能講習にも挑戦してみても良いでしょう。

2年以上、足場作業をやってきた経験があれば、満20歳であっても受講が可能となっています。

全科目の点数が60点以上・そしてそれぞれの科目で40パーセント以上正解しなければなりません。

学科講習と学科試験のみ、こちらも実技試験はないのです。

 

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