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2019.11.22

朝顔の設置基準は?法律を元に紹介します!

 

朝顔とは、道路などに面した工場現場で足場からはみ出した状態で設置し、
仮設足場からの落下物が通行人などに危害を与えないように足場に取り付ける防護棚のことをいいます。
上向きに傾斜した防護棚の姿が花の朝顔のようなことに由来し、建設業界ではこの防護棚を朝顔と呼びます。

今回はそんな防護棚(朝顔)の設置義務の有無と設置基準について詳しく解説いたします。

▶︎朝顔の設置義務は?

朝顔は労働安全衛生法に基づく施行規則で『防網』という言葉で記述されています。

第537条
事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、
防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

上記のように朝顔は現場の周辺を通る人々などの安全のために設置することが義務付けられています。

朝顔の設置で特に危ないのがせり出し幅の不足です。
道路の占有との関係で水平面で2mの基準に満たないケースが多いです。
角度を本来よりきつくしてしまうと、せり出し幅が不足しやすいです。
足場から水平距離で2mというせり出し幅が守られていない現場となってしまいますのでご留意ください。

改修の現場でよく見受けられる例としては、
前述したように「地上から高さ4~5mの箇所に一段目を設け」 とある中、
規定の高さに電線などがあり取り付けられないケースです。
この場合は4~5mより低い場所に設置する努力をしなければいけません。
最近の朝顔は、キット化されたものを組み立てるだけになっているので、
部材もアルミなどの軽量金属を使って作られていて、高所で組み立てやすい工夫もされています。

また、道路占用許可申請について
工事の時に用いる足場・仮囲い・朝顔等が、市町村の管理する道路にはみ出る場合、
事前に市町村に道路占用許可および警察の道路使用許可を受けなければなりません。
敷地に余裕がないなど、道路占用がやむを得ないと認められ、
占用の出幅等が許可基準内で、かつ必要最小限であることが必要です。
(ただし、道路事情等により計画の変更を求められる場合や、許可されない場合もあります。)

また、占用する施設に応じて占用料が発生します。
道路占用許可を申請するときは、道路使用許可申請書も必要になりますのでご注意ください。

次回、朝顔の設置基準について詳しくご紹介して行きます。

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