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2019.12.13

朝顔の設置基準について

前回、朝顔の設置義務についてご紹介しましたので、
今回はその朝顔を設置するにあったての基準についてご紹介していきます。

 

朝顔の設置基準は建設基準法施行令では、以下のようになっています。

第136条の5 落下物に対する防護

建築工事等を行なう場合において、
建築のための工事をする部分が
工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、
かつ、地盤面から高さが7m以上にあるとき、
その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によよって
工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、
国土交通大臣の定める基準に従って、
工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等
落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

防護棚(朝顔)の設置基準は以下の通りです。

・ 朝顔及び朝顔を支持する斜材の取付けは、腕木材を取り付けた位置の支柱とする。
・朝顔及び朝顔を支持する斜材を取付けた位置の内側支柱に壁つなぎを設ける。
朝顔の取付けに伴い、足場支柱に圧縮力及び引張力がかかる位置には水平方向全スパンに壁つなぎを設ける。
・地上から10m以上の足場では1段以上、20m以上の場合は2段以上取付ける。
朝顔の突出しの長さは足場から水平方向に2m以上とし水平面に対する傾きは20度以上必要。
・ 万能板はすき間なく全面に張る

上記が朝顔を設置する際の基準となります。

まとめ

道路などに面した工場現場で足場からはみ出した状態で設置し、

仮設足場からの落下物が通行人などに危害を与えないように足場に取り付ける防護棚を朝顔いいます。

地上から10m以上の足場では1段以上、20m以上の場合は2段以上取付ける必要があり、

朝顔の突出しの長さは足場から水平方向に2m以上とし水平面に対する傾きは20度以上必要です。

もしも設置基準に適合していないことが発覚してしまったら、
監督署は必ずその現場を確認しにくる義務が生じます。

特に危ないのが「せり出し幅の不足」です。留意して設置するようにしましょう。

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