2023.11.24
ー足場の落下防止措置に必要な「中さん」の役割とは!?ー
足場からの墜落・転落等による労働災害を防止するため、法律でさまざまな規定が設けられています。
今回は、そのなかでも落下防止措置として設置が義務付けられている「中さん」について解説します。
足場の中さんとは
足場の中さん(中桟)は、単管足場で手すりと踏板の間に渡す横棒状の部材です。
中さんは手すりと床材の間に渡すことで隙間を小さくし、足場からの落下防止の役割を担います。
また、枠組足場の交差筋交いの下に渡す横棒状の部材を「下さん(下桟)」と呼びます。
中さんと下さんは、平成21年の労働安全衛生規則の改正で設置が義務付けられました。
労働者の足場からの落下防止措置
建設作業では、高所からの墜落・転落による労働災害が多発していることから、平成21年6月1日から労働安全衛生規則の一部が改正され、足場からの落下防止措置の強化が図られています。
そのうち、中さん、下さんについては次のように定められています。
枠組足場の場合
交差筋交いに加えて
高さ15cm以上40cm以下の位置に下さん
高さ15cm以上の幅木の設置
手すり枠
のいずれかの設備を設置する。
枠組足場以外の場合
高さ85cm以上の手すり等に加え中さん等を設置する
このほか、物体の落下防止措置として、高さ10cm以上の幅木、メッシュシートまたは防網を設ける事が新たに規定されました。
その他の足場の落下防止措置
中さんのほか、足場の落下防止措置はいくつかあり、規則に沿って設置が必要です。
足場の組立て作業の墜落防止措置を充実させる
高さ2m以上の足場の組立て・解体等の作業のときは、次のような措置が必要です。
①困難な場合を除き、幅40cm以上の作業床を設置する
②安全帯を取り付けるための設備を設置し、作業床が設けられない場所などでは安全帯を使用する
足場の組立て等の作業には特別教育が必要
足場の解体または変更の作業のための業務に携わる場合は、「足場の組立て等作業従事者特別教育」の受講が必要となります。
足場の組立て等のあとは注文者も点検が必要
足場の組立て後は点検が必要です。
点検は足場業者だけでなく、元受け事業主の注文者にも義務付けられています。
注文者は、組立て・一部解体・変更後と、悪天候後に点検を行う必要があります。
足場上で安全に作業するために中さんが必要
足場の中さんは、手すりと共に足場からの墜落を防止するために重要な部材です。
足場からの労働災害防止のため、安衛法ではさまざまなルールを設けています。
すべてを漏れなく実施することで足場の落下防止に効果が期待できます。
名古屋市の足場工事は株式会社 栄建にお任せ下さい。
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