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2023.12.15

ー足場の組み立て作業で必要な足場の「特別教育」とは?ー

建築現場や外壁工事現場では足場の組み立てが必要です。
しかし、足場は高所作業で危険が伴うため、組立て等には十分な知識が必要です。

足場からの墜落事故などの労働災害を防止するため、足場の組み立て・解体に従事する人は「特別教育」の受講が義務付けられています。

今回は、足場の特別教育とはどのような資格か、解説していきたいと思います。

 

特別教育義務化の背景

労働安全衛生規則の改正により特別教育の受講が必須に

平成27年7月1日施行の労働安全衛生規則の一部改正に伴い、足場の組み立て等の業務に従事する者は「特別教育」の受講が義務付けられました。

 

法改正の背景

高所作業における事故・災害の発生はあとを絶ちません。
特に足場からの墜落・転落による労働災害は多く発生しています。

このような現状を改善し、足場上の作業を安全にするために労働安全衛生規則の一部を改正し、足場からの墜落防止措置が強化されました。

改正法では足場からの墜落防止措置の充実化のほか、作業床に関する規定、足場の点検、単管足場に関する規定の見直し、足場の特別教育の義務化が盛り込まれています。

 

「足場の組立て等作業従事者特別教育」の資格概要

講座内容と時間

1.足場及び作業の方法に関する知識…3時間
2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識…0.5時間
3.労働災害の防止に関する知識…1.5時間
4.関係法令…1時間

講座は学科のみの合計6時間、試験はありません。
すべての科目を受講したあとに発行される修了証の受領をもって資格取得となります。

 

受講資格

受講資格はなく、どなたでも受講できます。
ただし、足場の組み立て等の業務に満18歳に満たない者を就かせてはならないと年少者労働基準規則第8条で定められているため、特別教育の修了証の発行は満18歳になってからとなります。

 

特別教育未受講の者が足場作業を行った場合の罰則

特別教育を受講していない者が足場の組み立て等の作業をしていることが発覚した場合、罰則の対象となります。

安衛法第119条により、事業者は「懲役6か月以下若しくは50万円以下の罰金」の対象となります。

ただし、特別教育を受講していなくても、「地上又は床上における補助作業」は行うことができます。

 

足場の組み立てに従事するには特別教育が必要

足場の組み立て等の作業に携わる場合は特別教育の受講が必要です。

未経験で資格がない方でも会社で資格取得をサポートしていますので、足場の仕事に興味がある、鳶の仕事で活躍したい、という方はまずは問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

 

 

名古屋市の足場工事は株式会社 栄建にお任せ下さい。

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