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2020.04.10

足場階段の設置基準!

足場階段は建設現場においてなくてはならない建築部材の一つです。
粗悪な素材や破損した資材を使ってしまうと様々な重大事故に繋がる危険性があります。
そのためにも、足場階段は事故を防止すべく一定の制約があります。
では足場階段の設置にはどういう基準があるのでしょうか?

今回は足場階段の設置基準をわかりやすく具体的にご紹介いたします。

設置基準の詳細は?

設置基準は労働安全衛生規則の第526条に以下のように書かれています。

1.事業者は、高さ又は深さが1.5メートルをこえる箇所で作業を行なうときは
当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。

2.前項の作業に従事する労働者は、
同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、
当該設備等を使用しなければならない。
階段は、主に作業者が手に持てる程度の材料を持って昇降するために、
足場内や工事の進捗に従い建築物内外の仮設通路等に設ける。
階段は踏外し、転倒等を防止するために、勾配、踏面、け上げ等に留意し適切かつ堅固に設ける。
また、踏面には踏板面の滑り止め又は滑り止め効果のあるものを設ける。

 

足場階段自体には、万一の場合の踏み外し、転倒、転落を防止するために、
勾配角度、踏面幅、けあげ高さなどに一定の決まりがあり、
また滑らないよう踏面には滑り止めが必要とされています。
また階段の踏面は同じ間隔で、その幅が20㎝以上、けあげ高さ30㎝以下という規定があります。
足場階段は、踊場と結合することで建設現場の仮設通路となります。
労働安全衛生規則では、建設工事に用いる足場階段に関する規定で、
建物の高さが8m以上の場合に7m以内ごとに踊場を設けなければいけません。

また、建築基準法施行令は一般の建物で、
高さが4mを超えるものは4m以内ごとに踊場を設けることになっています。
そのため、階段と踊場での連結部分は台風などの暴風、雨風の衝撃、振動などで、
脱落したり滑り落ちたりしないよう頑丈に取り付けることがとても重要です。
台風による倒壊事故などもありますので、しっかりとした設置が重要になります。
もし台風などで足場が崩れたり、倒壊した場合、重大事故に繋がり大変な損害に繋がります。
ただし、一般住宅などの建築現場では立地条件や取引条件などにより
足場階段を設置していない現場もしばしば見受けられます。
こういったケースでは垂直のハシゴを足場に取り付けることになりますが、
ハシゴの上端を屋根面から60㎝以上、突き出すことが必要とされています。

名古屋市の足場工事は株式会社 栄建にお任せ下さい。

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