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2020.04.24

踊場の必要性について

前回、足場階段の設置基準を解説しましたが、
踊り場の必要性について詳しく解説していきます。

踊場の必要性は?

もし階段に踊場がなければ万一、階段を踏み外したとき最下層まで転落してしまう可能性があります。
踊り場は転落の距離を短くする目的があるのです。

また、作業途中に最下層まで建築に必要な材料を取りに行くのは不便なため、
踊り場に建築材料を置いて対応しています。
仮設足場の作業床だと幅に限りがあり、建築材料を仮置きする量も限られています。
そのため踊場が建築材料を仮置きするためのスペースとしても非常に便利なのです。
このためビケ足場の踊場は標準的な方法として、2層ごとに踊り場を設け、軒の高さにも踊り場を設けることとなっています。

また、足場階段の縁や床面の開口部や踊り場などで、転落の可能性がある危険な箇所には、
高さ85cm以上の丈夫な手すりを設けなければならないと定められています。
一般的に、安全性を高めるため高さ90cm以上の丈夫な
手すり及び中さん(膝ぐらいの高さで35cm~50cm)を設けることになっています。
この高さは通常の足場の床の場合と同じですが、
それ以下の高さだと作業する人の重心位置より低く、登り下りに不安感が出てしまいます。
そのため、85cm以上とされています。
手摺の素材は、繊維ロープ(親綱等)などの可撓性(曲がったり、撓むもの)は、手すりとは認められません。
例え鋼鉄製の物であっても著しい損傷や変形、または腐食があるものも同様に手すりと認められませんのでご留意ください。

足場階段の設置に関する取り決めはいずれも建設に携わる全ての人の安全に密接していますので、
きちんと認識を深めておきましょう。

まとめ

足場階段の設置基準は、高さまたは深さが1.5メートルをこえる場所で作業を行なうときは
作業する労働者が安全に昇降するための設備などを設けなければなりません。
階段の踏面は等間隔で、その幅が20㎝以上、けあげ高さ30㎝以下で滑り止めを設置します。
踊場は、高さ8m以上の場合に7m以内ごとに踊場を設けること、
また一般の建物では、高さが4mを超えるものは4m以内ごとに踊場を設けることになっています。
安全性を高めるため高さ90cm以上の丈夫な手すりを設けることとなっています

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