2020.10.09
鳶職人にとっての『三種の神器』と呼ばれる資格【足場】③
▶︎足場の組立て等作業主任者技能講習は人材開発支援助成金の対象
足場の組立て等作業主任者技能講習は、
厚生労働省の人材開発支援助成金の建設労働者技能実習コースの対象となります。
資本金あるいは出資総額が3億円以下、または従業員が300名以下の中小企業で、
雇用保険で『建設の事業』の雇用保険料率12/1000が適用されている事業所が対象となります!
雇用保険の保険料を滞納していないことや、雇用管理責任者を選任していることも要件となり、
講習料金を事業主が支払う場合に助成金を受けることが出来ます。
助成金は、賃金助成と経費助成がありますので、詳しくは管轄の労働局に問い合わせてみてくださいね。
▶︎『足場の組立て等作業主任者能力向上教育』について
足場の組立て等作業主任者能力向上教育は、
足場からの墜落は多く発生し、死亡災害も少なくないという現状を踏まえて、
労働災害を防止するため、
事業者が作業主任者などに対して実施するよう規定されている安全衛生教育となります。
足場の組立てなどの作業における、労働災害の動向の周知を行うとともに、
技術革新の進展に対応した作業を実施しています。
また、安全衛生水準の向上を図ることを目的としているのです。
▶︎『足場の組立て等作業主任者能力向上教育』の対象者
足場の組立て等作業主任者能力向上教育の対象者は、
足場の組立て等作業主任者技能講習の修了から5年経過している方や、
能力向上教育の受講後5年を程度経過している方などとなります。
それ以外の方でも、足場の組立て等作業主任者技能講習の修了者であれば、受講することが出来ます。
元方安全衛生管理者等は受講することは出来ません。
▶︎『足場の組立て等作業主任者能力向上教育』の受講者でしか出来ない業務
厚生年金の足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正によって、
足場等の組立てや変更の際の点検実施者は、足場の組立て等作業主任者技能講習の修了者のうち、
足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講しているなど、
十分な知識や経験がある方を指名することが求められています!
点検実施者に関する法令上の規定はありません。
しかし、安全対策の向上への意識の高まりから、
元請業者から点検実施者の能力向上教育修了証の提示を求められるようになっていく可能性があります。
▶︎『足場の組立て等作業主任者能力向上教育』の講習内容
足場の組立て等作業主任者能力向上教育は実技はなく、学科講習のみ7時間実施されています。
講習内容は『最近の足場、部材等及びそれらの選択と管理』1時間、
『足場の組立て等安全施工と保守管理』4時間、『災害事例及び関係法令』2時間となります。
名古屋市の足場工事は株式会社 栄建にお任せ下さい。
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