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2023.09.22

足場の墜落防止・落下防止措置に使用する「幅木」とは

平成21年の労働安全衛生規則の改正により、墜落・落下により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所について落下防止措置を行うことが義務付けられています。

足場からの作業員の墜落防止、工具などの落下防止措置にはさまざまなものがあり、その1つが幅木です。

この記事では足場の幅木の設置基準について解説します。

幅木とは

幅木とは

幅木とは足場に設置する床材のことを指し、作業員の墜落防止や工具や資材などの落下防止のために必要な部材です。

幅木には木製と金属製があります。

幅木の種類

幅木には「第1種(I型幅木)」と「第2種(L型幅木)」の2種類があります。

第1種(I型幅木)

本体と取り付け部からなる幅木です。
取り付け場所に応じて桁側幅木と妻側幅木があります。

桁側幅木は、足場の作業床の長手方向(長方形の距離の長い方)と平行に取り付ける幅木、妻側幅木は足場の妻側(建物の棟に直面している側)に作業床の長手方向と直角に取り付ける幅木のことを指します。

第2種(L型幅木)

本体に加え、作業床に載せて使用する幅5cm以上の水平部を有する幅木で、取り付け場所に応じて桁側幅木と妻側幅木があります。

幅木の設置基準

足場からの墜落防止措置として、交差筋交いを用いた枠組足場では、交差筋交いに加えて桟さんまたは幅木の設置が義務付けられました。

幅木の設置基準は、たわみが生ずる恐れがない丈夫な構造のものを設置し、木製幅木を使用する場合は損傷や腐食がないことをあらかじめ確認しておきます。

幅木の高さは枠組足場では15cm以上とし、できるだけ高い物を設置することとしています。

また、物体の落下防止用としては高さ10cm以上のもの、人の墜落防止用としては15cm以上のものが必要とされています。

また、幅木の代わりに、メッシュシートや防網など、同等の落下防止機能を有する設備を設置することも可能です。

足場からの作業員の墜落防止・工具等の落下防止を防ぐための対策は必須

足場からの作業員の墜落や工具等の落下は重度災害の危険性が高いため、安全対策は必須となります。

労働者に対する安全措置は厚生労働省が、第三者に対する安全措置については国土交通省が規則や基準を設けています。

事故防止のためには安全意識を強く持ち、法令で定められたルールに則って作業を行うことが大切です。

また、法令に基づいた点検と共に、実際に足場上で起こった労働災害の事例を共有し、安全に対する高い意識を持つことが求められます。

名古屋市の足場工事は株式会社 栄建にお任せ下さい。

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