TOP / 新着情報一覧 / 高所作業における「足場設置」に事業者が課せられた義務とは?

新着情報一覧

2021.09.10

高所作業における「足場設置」に事業者が課せられた義務とは?

住宅のリフォームやビルなどの高層建築物の外壁塗装、高所での作業で活躍する足場には、

法律で定められた様々な義務が発生します。

ここでは、その一部を紹介していきます。

 

 

1.「足場の組み立て作業等主任者」選任の義務

安全性向上の観点から、労働安全衛生規則(安衛則)第565条では、

つり足場・張出し足場または高さ5メートル以上での現場作業において、

事業者には「足場の組み立て作業主任者技能講習修了者」を選定する義務が発生します。

一方で、足場の組み立て作業主任者には、以下の職務遂行が義務付けられ、

・材料有無の点検と不良品の除去

・器具や工具、要求性能墜落制止用器具・保護帽の機能点検、使用状況の確認

・作業方法及び労働者の配置を決定、作業の進行状況の確認

などが課せられます。

技能講習には、

・足場の組み立て、解体・変更作業を3年以上経験している

・大学や専門学校、高校で土木・建築士・造船のいずれかの学科を卒業し、

且つ2年以上の足場の組み立て、解体・変更作業の経験者

上記に該当している必要があります。

 

 

2.高さ2メートル以下なら設置義務は無い

安衛則第518条では、

「事業者は、作業床の端・開口部を除く高さ2メートル以上で作業を行う際、

足場設置などの方法で作業床を設けなければならない。」と法で定められています。

事業者のみに適用される法で、

事業者のみが単独で作業する場合は設置義務も無く、違法でもありません。

コスト削減・工期短縮などの理由から足場設置を怠ってしまうと、

思わぬ事故にも繋がりかねません。

労働者の安全確保や、事故防止に努め施主様との信頼関係を築くためにも、

より作業中の安全性を高めるためには足場設置が必要不可欠です。

 

 

3.足場設置後の「点検」・「補修」も義務

安衛則では、足場設置後の点検作業や問題箇所の補修作業も法律で義務付けられています。

施行当時の安衛則では、悪天候後・足場組み立て(解体や変更も含む)時に

主に事業者側に点検義務があり、注文者側(元請事業主等)の義務は悪天候後の点検だけでした。

しかし、労働者の死亡件数の多くが「足場の墜落」や「労働者の転落」という

厚生労働省発表の「労働災害発生状況」によるデータもあり、

現行の安衛則では、事業者側の作業開始前の点検を除き、

事業者・注文者側両方に点検、補修、点検表を用いた記録と保存の義務が付加されました。

注文者側には、計画作成参画者資格取得者などの

法的に「十分な知識・経験を有する」と認められる者の点検が義務付けられ、

違反の場合、安衛法第119条第1号・第122条に則り、

「6ヶ月以下の懲役・50万円以下の罰金」に処されます。

 

 

まとめ

安衛則で定められた「義務」は、今や事業者だけが対象ではありません。

法律の遵守ためだけでなく、労働者の安全性も向上のためにも、しっかり守る必要があります。

 

名古屋市の足場工事は株式会社 栄建にお任せ下さい。

会社名:株式会社 栄建

住所:〒455-0874 名古屋市港区西福田3丁目924-1

TEL:052-387-6404 
FAX:052-387-6406

業務内容:足場工事一式(規定)