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2021.10.22

足場を組めずに隣地に組むことになったらどうすべきなのか

都市部となる住宅地においては、隣地との距離が近いこともあります。

外壁工事などにおいては、これによるトラブルも耳にしますが、

そうならないようにまずは足場を組むという内容に着目して、出来ることから始めましょう。

今回は、足場を組めずに隣地に組むことになったらどうすべきなのかについてご紹介します。

 

足場は組めるのか

外壁塗装という工事を行うためには、足場を組むことになります。

足場がなければ、職人さんが塗装作業できません。

しかし、狭小地となる建物の場合には隣地との距離が近いこともあり、

どう考えても足場が入る隙間がないケースもあり得る問題です。

塗装のみならず、建物のメンテナンスも足場を組んで行う必要になるなら、

足場仮設はどうすべきでしょうか。

事実上、隣地との距離が約100cmくらいあれば、仮設可能です。

境界線の問題もあります。

狭小地の場合には充分なスペースが設けられないのですが、

多くの施工業者が使用している足場の幅は60cmです。

足を乗せる踏板の幅だけでいえば40cm、

固定する支柱も組み立てるために60cmほどのスペースがあれば足場を組むことはできます。

無理なくというなら、80cm以上の距離があれば問題ないでしょう。

ちなみに、踏板の幅にも種類があります。

なかには25cmや15cmという省スペース向けの踏板もあります。

 

 

隣地を使用する

もちろん、足場の問題が解決できないとなれば、解決策として隣地を使用するのも一法です。

ご近所付き合いしているのであれば、難しいことではありません。

諸事情を話して敷地を利用させてもらう承諾を得ましょう。

ご近所さんではありますが、承諾書も作成しておくのが賢明です。

いつ外壁工事をするのか、しっかり説明をしておいたり、

足場の一部を空中で越境してしまう可能性があるのなら、

迷惑をかけてしまう可能性をしっかり申し出るようにしましょう。

ほとんどの場合、お互い様だと快く快諾してくれます。

空き地となるなら、その敷地を保有する不動産会社へ連絡を入れて説明し、承諾を得ましょう。

この挨拶ひとつでトラブル回避できます。

足場を仮設するために外構の一部を使用したいと頼んでみるのは合法的です。

 

 

定められている

民法(第209条)にも外壁工事などの際に隣地を使用することについてしっかり定められており、

必要な範囲内で、隣地使用を請求することができます。

もちろん、隣人の承諾がなければ立ち入ることはNGですから、注意しましょう。

 

名古屋市の足場工事は株式会社 栄建にお任せ下さい。

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