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2020.09.25

鳶職人にとって『三種の神器』と呼ばれる資格【足場】②

▶︎足場の組立て等作業主任者について

足場の組立て等作業主任者は、厚生労働省が認定する国家資格となります。

足場の設置や解体などの作業は、墜落などの労働災害が発生するリスクが高いため、

労働安全衛生法などによる規定が設けられているのです。

足場の組立て等作業主任者には、落下事故などの労働災害の防止が求められます!

吊り足場や張出し足場、または高さが5メートル以上の足場を組み立てる場合、

または、解体する場合には、有資格者を1名以上配置する必要があります。

ほぼすべての足場工事の現場で、この作業主任者資格が必要になってきます。

資格を取るには、都道府県ごとに実施される技能講習を受けて修了することが必要となります。

しかし、受講するには学歴に応じた実務経験を積まなければなりません!

 

受講資格

足場の組立て等作業主任者技能講習の受講資格は2パターンあります。

いずれかに合致している人のみが受講することが可能となります。

1つ目は、満21歳以上で、足場の組立てや解体、変更に関する作業に3年以上従事した経験がある人です。

2つ目は、満20歳以上で、高校や高等専門学校、大学で土木や建築、造船に関する学科を専攻して卒業し、

足場の組立てや解体、変更に関する作業に2年以上従事した人となります。

齢に関する制限が設けられているのは、足場に関わる作業は満18歳以上からしかできないことによります!

 

技能講習の内容

足場の組立て等作業主任者技能講習は2日間に渡り、合計13時間実施されています。

講習は実技は無く、学科講習のみとなります。

講習後に実施される修了試験に合格することで修了証が交付され、

技能講習の内容は『作業の方法に関する知識』7時間、

『工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識』3時間、

『作業者に対する教育等に関する知識』1時間30分、『関係法令』1時間30分となります。

きちんと講師の話を聞いていれば合格できるレベルであり、受講生の合格率はほぼ100%となっています。

受講資格を得るまでが、実質的なハードルと言えます。

 

技能講習は一部免除を受けられる人もいる

足場の組立て等作業主任者技能講習には免除区分が設けられており、

該当する人は学科の一部の受講を免除されます!

所定の職業訓練を受講して2年以上の足場の作業の経験がある人と、

とびに関わる技能検定の1級または2級の合格者は『作業の方法に関する知識』と、

『工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識』の受講を免除されています。

とび科の職種に係る職業訓練指導員免許の取得者はこの2つに加えて、

『作業者に対する教育等に関する知識』も免除となっています。

名古屋市の足場工事は株式会社 栄建にお任せ下さい。

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業務内容:足場工事一式(規定)